営業時間

平日9:00~18:00

 

土日祝休 

 事前にご予約くだされば

 相談業務等行います

 

奈良県全域及び隣接市町村対応

 

出張相談も対応可

  お問い合わせください

 

 

お問い合わせ

TEL: 0745-60-4570

FAX: 0745-60-4571

 

お問い合わせはこちらからどうぞ!

 

 

 

髙倉 徹 司法・行政書士事務所の取扱業務

当事務所では、司法書士法・行政書士法に定められた、下記の各種業務行います。

業務内容について、ご不明な点があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。

 

相続問題  相続 遺言 生前贈与 遺産分割

相続開始前  ご自身の意思にそった相続がなされるよう、早めにご相談・ご準備ください

遺言書作成

 …特定の相続人に財産を引き継がせたい場合はもちろん、お子様がいらっしゃらない、逆に相 

  続人の数が多い、内縁の妻(夫)がいる、再婚など家族構成が複雑であるなどは、遺言書作

  成を検討してみるべき場合です。 

 …また、経営する事業を将来相続人が引き継ぐご予定の場合なども、遺言書を作成して円滑な

  事業の承継をお考えになるべきでしょう。

 

 …遺言書の方式には、主として自筆証書遺言(遺言をしようとする者が全文を自筆する)と公正証書遺言(公証役場に作成を嘱託して公証人が作成する)があります。自筆証書遺言は形式が非常に厳格でその有効性が争いとなる場合もあり、公正証書遺言の作成をおすすめします。

 

遺言書作成のほか、生前贈与、遺言執行者の選任、民事信託、成年後見制度などを組合わせて、将来の相続が、ご自身の意思に沿い、また円満にトラブルなく実現できるようお手伝いいたします。

 

任意後見契約や財産管理等委任契約など、将来認知症になったときにそなえる制度や対策をご提案いたします。

 

◎いずれにしても、状況が差し迫ってからでは、ご満足のいく内容の相続の実現がむずかしく、親族間に無用な争いを招き、無駄な時間やエネルギーを消耗するなどの重大な問題が生じかねません。

 司法書士には法律上、守秘義務が課せられており、ご相談内容については秘密を厳守いたします。どうぞお早めに、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

相続開始後  相続不動産の名義変更(相続登記)はお早めに

●遺産分割協議書等を作成し、相続登記まで一連の手続を行います。

相続登記(相続した土地や建物の名義変更)をしないまま放置しておくと、

相続人の代替わりなどにより権利関係が複雑になるおそれがあり、

相続した不動産の処分や抵当権設定などにも支障が生じます。

お早めの相続登記をおすすめいたします。

 

●相続放棄、限定承認相続の手続についてアドバイスし、書類を作成します。

相続する財産よりも相続する負債の方が多いときなど、相続放棄、限定承認相続を検討すべき場合があります。

相続放棄、限定承認相続については、原則として相続を知ったときから3か月以内の手続が必要です。

お悩みの場合、速やかにご相談ください。ただし、3か月経過後も、事情により相続放棄ができる場合もありますので、この場合もご相談ください

 

 

不動産登記  マイホーム購入 ローン完済

●売買や贈与、新築などで不動産を取得される場合の決済立会と登記を行います。

 

●抵当権の設定(マイホーム購入時、借り換えなど)抹消(住宅ローン完済時など)について登記を行います。

 

離婚に伴う財産分与として、土地・建物の名義を変更する場合の登記手続を行います。

 

その他、各種不動産登記業務を行います。

登記費用の見積もりは無料ですので、お気軽にお問合わせください。

 

商業登記・企業法務  会社設立 合併 会社分割 事業承継 各種許認可

会社設立や、有限会社の株式会社への変更などの手続や登記を行います。

●役員変更、新株発行、商号・目的変更などの各種商業登記を行います。

会社の規模に適した組織構成や増資・減資などについてご提案いたします。

●会社分割、合併などの事業再編についてスキームを提供し、登記を行います。

 

内容証明郵便各種契約書を作成します。

未払債権の回収についてもご相談ください。

 

●次世代への円滑な事業の承継についてアドバイスいたします。

●廃業をお考えの経営者の方のご相談に応じ、適切な方策をご提案いたします。

 

 

 

相談業務 土日対応(ご予約ください)

上記各業務に関する相談に応じます。

司法書士には、法律上守秘義務が課せられています。ご相談内容について秘密は厳守されますので、安心してご相談ください。

 

当事務所の休日日や出張相談にも対応しておりますので、事前にお問い合わせください。

 

なお、ご相談内容が司法書士・行政書士の職務の対象でない場合も、弁護士など適切な他の士業をご紹介します。まずは遠慮なくご相談においでください。